
System
制度について
外国人技能実習制度と特定技能制度の仕組みをご紹介します。
Overview
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度とは、外国人技能実習生を受け入れるための制度です。外国人技能実習生とは、日本の企業で技術や技能を学ぶために来日している外国人の事を指します。開発途上国には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。
Rules
外国人技能実習制度のルール
1
国際貢献が目的
日本政府が新興国向けに、技術を教えるのが目的です。開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与する制度です。
2
非営利の職業紹介
営利目的ではない無料職業紹介です。技能実習制度は国際協力という制度の趣旨に基づき運営されています。
3
企業の直接雇用
企業の直接雇用の下、実践的な技能等の取得が行われます。実際の業務を通じて技能を修得します。
4
日本人と同等以上の報酬
各都道府県の最低賃金(※職種により特定最低賃金)かつ日本人と同等以上の報酬を確保する必要があります。
5
社会保険の加入義務
社会保険、厚生年金などの加入が義務付けられます。実習生の生活と権利が法律で保護されています。
Reform
実習制度の改定について
従前の外国人技能実習制度では、従業員として雇える期間は3年でした。現在、実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合は外国人技能実習生をより長い期間雇うことが可能となりました。
3年
最長5年
優良企業の認定条件
5年間に延長するためには、監理団体と実習実施者が諸条件を満たし、優良と認められる必要があります。例えば、3年以上実習生を受け入れる実習実施者は優良認定申請でき、認定されると人数枠及び実施期間拡大が可能になります。
Capacity
受入れ人数枠について
優良監理団体に認定されると基本人数枠が2倍以上になります
常勤職員数
基本人数枠
優良認定人数枠
30人以下
3人
6人
31人~40人
4人
8人
41人~50人
5人
10人
51人~100人
6人
12人
101人~200人
10人
20人
201人~300人
15人
30人
301人以上
常勤職員の5%
常勤職員の10%
